会社にバレずに副業アルバイトは可能?本当か調べた結果を公開

考えるサラリーマン

「なかなか給料が増えないので、土日にバイトを始めたい」と言って、アルバイトを探すサラリーマンが増えてきています。
あなたも、何か副業を始めようかと考えているのではないでしょうか。

注意して下さい。サラリーマンの副業バイトは、かなり高い確率で会社にバレてしまいます。
ただ、ネットで調べると「会社にバレずに副業でアルバイトをする方法」といった情報が、たくさん出てきます。

それらの情報が本当かどうか調べた結果を、初心者でもわかりやすいように説明します。

ダブルワークのバイトが会社にバレる理由

まず最初に、副業バイトが会社にバレる原因を説明します。

「原因はいいから、会社にばれずに副業でバイトをする方法を教えて!」という人は、結論を先に見てください。
会社にバレずに副業アルバイトをする方法を紹介しています。

それでは、副業バイトが会社にバレる原因を説明しましょう。
わかりやすく説明するために、給与手渡しの引っ越しアルバイトを週末だけしている、サラリーマンのAさんを例にして、説明します。

にぶそうなサラリーマン

Aさんは土日の空いている日に、引っ越しのバイトをしています。
子供ができて出費がかさむので、去年の春からアルバイトを始めました。
月に1, 2回くらいしかバイトに入らないので、年間のバイトの給与は20万円以下です。

「月に1,2回しか働かないし、給与は手渡しだし、誰にもバイトしていること言ってないから、会社にはバレないし問題ないだろう」と思い、Aさんはアルバイトを続けていました。

また、「サラリーマンが副業のアルバイトをしていても、所得が年間20万円未満なら、確定申告をしなくていいので、会社にバレないだろう」と思い、Aさんは確定申告もしていませんでした。

すると、ある日会社の総務部から電話があり、副業でアルバイトをしていないか、問い合わせがありました。

内線電話

副業のアルバイトが会社にバレるとは、全く予想していなかったので、思わず「はい…」とAさんは答えてしまいました。

Aさんの会社は「副業禁止」と就業規則に明記されているので、Aさんは処罰として副業のバイトを辞めることと、減給の処分を受けてしまいました。

落ち込むサラリーマン

Aさんの副業アルバイトがバレた理由

なぜAさんの副業バイトが、会社にバレてしまったのでしょうか?
Aさんの場合の間違いは、以下の点です。

  • 会社の就業規則に「副業禁止」と明記されているのに、副業でアルバイトをしていた
  • 給与手渡しのバイトなので、会社にバレないと思っていた
  • 副業バイトの所得(給料)は年間20万円未満で、確定申告はしなくていいので、会社にバレないと思っていた

これらはネット上でも誤った情報が掲載されていて勘違いしやすいので、注意が必要です。

Aさんの間違いを例にして、今から説明します。

間違いその1:
会社の就業規則に「副業禁止」と明記されているのに、副業でアルバイトをしていた

サラリーマンなら副業でアルバイトを始める前に、必ず就業規則を熟読して下さい。
「副業禁止」と明記されている場合もあれば、「副業を行う場合は事前に許可を得ること」と書かれている場合など様々です。

Aさんは、『就業規則を読んで「副業禁止」と明記されていたけれど、誰にも副業でアルバイトをしていることを言わなければ、会社にはバレないだろう』と思っていました。

あなたはAさんのようにならないために、副業のアルバイトを始める前に、会社の就業規則をしっかり読んで下さい。

間違いその2:
「給与手渡しのバイトならバレない」と思い込んでいた

「給与手渡しのバイトなら、副業でアルバイトをしていることが、会社にも税務署にもバレないだろう」といった考えを持っている人は多いです。Aさんもそうでした。

その考えは間違っているということを、まずは理解して下さい。

副業のアルバイトが会社にバレる理由

副業のアルバイトが会社にバレる理由は、

  1. 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
  2. 「住民税」

この2つです。これはマイナンバー導入前後でも変わりはありません。

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」でバレる

まずは、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」について説明します。簡単に言うと、年末調整のための用紙の一つです。年末が近づくと、このような用紙を毎年勤務先に提出しますよね?

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
※クリックすると拡大します

この用紙は、1か所の勤務先にしか提出できない書類です。副業をしている場合は、給与が多い勤務先、つまり本業の会社に提出します。

詳しくは、国税庁の2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収を見てください。

この「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を本業の会社だけでなく、副業の会社にも提出してしまうことが、副業が会社にバレる一つ目の原因です。

副業の勤務先には、源泉徴収税額表の乙欄で処理してもらう必要があります。
「源泉徴収税額表」や「乙欄」といきなり言われても、よくわかりませんよね。

簡単に言うと、

  1. 別の本業の会社に努めているので、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しない
  2. 源泉徴収税額表の乙欄で処理してほしい

このように副業の勤務先に、副業を始める時に伝えなければいけません。

国税庁の2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収に書いているとおり、「副業の勤務先の給与については年末調整できないため、確定申告を行う必要がある。」という点に注意してください。

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が原因で副業がバレるステップを説明します。

  1. 副業で仕事をする時に、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「乙欄での処理」について言わない
  2. 副業の勤務先から、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出するように言われる
  3. 言われるがままに、副業の勤務先に書類を提出する
  4. 本業の勤務先でも、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する
  5. 本来は1か所しかできないはずの年末調整を、2か所でするようになってしまう
  6. 年末調整は1か所でしかできないので、税務署から本業の勤務先に電話で問い合わせが入る
  7. 本業の会社で副業がバレる

このような順番で、副業の勤務先で働いていることが、本業の勤務先にバレてしまいます。

複数の会社で働いている場合は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を2か所以上に出さない。出すのは最も収入が多い勤務先だけ。

この点を注意しておいてください。

繰り返しますが、副業で勤務を始める時は、副業の会社に以下の点を忘れずに伝える必要があります。

  1. 別の本業の会社に努めているので、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しない
  2. 源泉徴収税額表の乙欄で処理してほしい
住民税でバレる

給与明細

Aさんの場合は、住民税のせいでバレてしまいました。

先ほど説明した、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を本業の会社のみに提出し、副業の会社には源泉徴収税額表の乙欄で処理するように頼んでいたのに、バレてしまいました。

なぜ住民税のせいで、副業のアルバイトが会社にバレてしまったのでしょうか?

住民税は会社の給料から天引きされる

あなたの給与明細を見て下さい。「住民税」の項目がありますよね?
通常、住民税は会社の給与から天引きされます。

住民税の納税方法は2種類あり、給与から天引きされる「特別徴収」と、直接自分で銀行などで支払う「普通徴収」があります。

会社から給与をもらっているのであれば、住民税が毎月天引きされていますよね?
この天引きの納税方法が特別徴収です。

住民税の支払い方法が原因でバレる

本業の会社と副業の会社両方で、住民税の支払い方法を特別徴収(給与天引き)にしていることが原因で、副業が本業の勤務先にバレることが多いです。
Aさんの場合もそうでした。

両方共に住民税を特別徴収にしていると、マズイ書類が本業の会社に届きます。
本業の収入と副業の収入両方が記載された、住民税の特別徴収の税額の通知書です。

住民税の特別徴収の税額の通知書には、本業の給与収入と副業の給与収入が別れて、はっきりと記載されています。
本来ないはずの副業の給与収入が書類に載っているので、その書類を見た時点で、「この人は副業をしている!」とバレてしまいます。

Aさんは、副業の勤務先分の住民税の納付方法を特別徴収にしていたため、本業の会社に副業がバレてしまいました…

マイナンバーで副業はバレやすくなる?

住民税額の通知書が会社に行くことによって、副業が会社にバレる流れを説明しました。これはマイナンバーの導入前後で変わることはありません。

「マイナンバーを会社に教えたら、副業の収入がわかるのではないか?」と心配する人がいますが、会社はマイナンバーを、あなたの給与の支払履歴を残すために使っています。

会社は、あなたの副業の収入を調べるためにマイナンバーを使うことはできないという点を理解しましょう。マイナンバーを会社に教えたからといって、すぐに副業の収入が会社にバレるということではありません。

間違いその3:
副業バイトの所得が年間20万円未満なら確定申告は不要なので、会社にバレない

よくネット上では、「副業の所得が年間20万円未満なら確定申告は不要なので、会社にはバレない」と説明されています。
本当に確定申告をしなくて大丈夫なのでしょうか?

確定申告書に記入

まず最初に、確定申告が必要な場合を簡単に説明します。

細かい点は、国税庁のページを見て下さい。細かすぎてわかりにくいですが…

  1. 個人事業主(専業)で、年間38万円以上の所得がある場合
  2. 給与所得が年間2,000万円を超える場合
  3. 1か所から給与を受け取っていて、給与所得と退職所得(退職金)以外の、各種所得(株の配当、利子、家賃収入など)の合計金額が20万円を超える場合
  4. 2か所以上から給与を受け取っていて、バイト先の給与が年間20万円以上の場合

副業でアルバイトをしている場合は、4番目の「2か所以上から給与を受け取っていて、バイト先の給与が年間20万円以上の場合」が当てはまります。

納税額を決めるには、会社と副業バイトの給与を合算してから、各所控除などを差し引き計算します。

年末調整の書類を、毎年会社に提出しますよね?
副業でアルバイトをしている場合は、あなたの会社の給与とバイト先の給与を合算した金額から、給与所得控除の65万円や生命保険料などの各種控除を差し引いて計算します。

よくネット上では、「副業の所得が年間20万円未満なら、確定申告は不要です。だから会社にはバレません!」と説明されていますが、所得税と住民税は全く別の話です。

確定申告は、所得税を納める金額を決めるために行うものです。

住民税は、副業でアルバイトをしている場合、

  • 確定申告をしたかどうか
  • 副業バイトの給与が年間20万円未満かどうか

に関係なく、本業の収入と副業のアルバイト収入を合計した金額で、納税額が計算されてしまいます。

住民税の場合は、副業バイトの給与が年間20万円未満でも、バイト分の住民税も払わなくてはいけません。

さらに、確定申告をしなくても、副業バイトの給与と本教の給与両方が記載された、住民税の特別徴収の税額の通知書が会社に届くため、本業の会社に会社に副業バイトがバレてしまいます。

Aさんは、「副業バイトの所得(給料)は年間20万円未満なので、確定申告はいらないから、会社にバレないだろう」と思い、確定申告をしませんでした。

ただ、Aさんに支払われたバイト先の給与の金額は、バイト先から役所に報告されます。そして、役所では会社の給与と副業バイトの給与を合算した金額で、住民税の金額が計算されます。
何度も説明しているとおり、住民税の特別徴収の税額の通知書には、本業の給与と副業バイトの給与の両方が記載されています。
バイト先の給与が20万円未満だろうが、20万円以上だろうが関係ありません。

Aさんの場合は、副業バイトの給与が含まれた住民税額の通知書が会社に届いてしまったので、副業でアルバイトをしていることが会社にバレてしまいました。

あなたはAさんのようにならないように、副業アルバイトの給与の金額や、確定申告をしたかどうかに関わらず、副業でアルバイトをしていることは、会社にバレることを覚えておいて下さい。

副業バイトの住民税額が会社にバレないようにする方法は?

何度も、住民税がサラリーマンの副業アルバイトが会社にバレる原因と説明しました。

住民税額が会社に役所から通知されるのを、防ぐことはできないのでしょうか?
もし防ぐことができれば、会社にバレずに副業アルバイトができるかもしれません。
マイナンバー導入で、副業は会社にバレてしまうのでしょうか?
この点に関しても、ネットでは色々な情報が飛び交っているので、整理してわかりやすく説明します。

住民税額を会社に役所から通知されるのを防ぐ方法

ネットでよく紹介されているのが、「副業アルバイトの住民税を会社の給与天引き(特別徴収)ではなく、自分で直接支払う(普通徴収)」方法です。

よくネットで「副業バイトが会社にバレない方法」として、

  1. 役所の住民税担当者に連絡をとって、
    「副業バイト分の住民税を、自分で払うことができないか?」
    「副業バイト分の収入は、会社に連絡されないか?」
    を確認する
  2. 確定申告で
    「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」の欄で
    「自分で納付」
    を選択する

と説明されています。

ここで注意して欲しいのですが、原則として、本業の会社で既に住民税を特別徴収(天引き)にしている場合は、副業の給与所得分の住民税を普通徴収(自分で払う)にすることはできません。

役所に副業の給与所得分の住民税を普通徴収にできないか、聞いてみてもいいのですが、「原則通り特別徴収(天引き)しかできません」と言われてしまうと、あきらめるしかありません。

もしも、「普通徴収にできます。」と言われたら、ラッキーですね。担当者の指示に従って、手続きを行ってください。

しかしながら、原則として副業の給与所得分の住民税は普通徴収にはできないので、副業のアルバイトは会社にバレやすいということが言えます。

マイナンバーが導入されても対策は同じ

マイナンバーが導入されることによる、最も大きな変更点は、「本業、副業を合わせたあなたの収入を、税務署が簡単に把握できるようになる」という点です。

異なる口座に本業と副業の振込を分けていたら、今までは住所や名前を元に名寄せを指定ましたが、今後はマイナンバーを元に名寄せを行います。マイナンバーであれば、簡単にあなたの本業と副業を合わせた収入がわかることは言うまでもありません。

しかし、マイナンバーの導入後でも会社に副業がバレないようにする対策は同じです。

先ほど説明した住民税の普通徴収が、マイナンバー導入後も同じように対策となります。自分で副業分の住民税を払ってしまえば、会社があなたの副業の収入を知ることはできないはずですからね。

まとめ

あなたが副業アルバイトを始める前なら、助かりましたね。会社にバレずに済みました。

同じ副業でも、アルバイトではなく、このサイト、ネット副業の方法レシピで紹介しているような副業なら、「給与所得」ではなく、「事業所得」や「雑所得」に分類されます。
確定申告を適切に行えば、会社にバレずに副業をすることができます。

私はサラリーマンで、平日の夜や週末の空き時間に、自宅でパソコンを使った内職・在宅ワークといった感じで副業をしています。
2013年の4月から副業を始めていますが、会社に副業をしていることはバレていません。

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