青色申告と白色申告の違い・メリット・デメリット徹底解説!

確定申告書と決算書

最近、FXや株、ネット副業を始めるサラリーマンが増えてきています。
フリーランスや個人事業主だけでなく、サラリーマンでも副業で利益が出れば、確定申告をしなければなりません。

確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。

そもそも、「青色申告」「白色申告」とは何でしょうか?
どのような違いがあるのでしょうか?
それぞれのメリット、デメリットは何でしょうか?

これらの疑問について「確定申告をやったことがない…」といった初心者の人でもわかりやすいように説明します。

確定申告は2種類ある

確定申告とは、1年間(1月1日~12月31日)の収入から経費や控除などを差し引き、所得(実際どれくらい儲かったか)を計算し、支払うべき所得税の金額を確定させる手続きのことです。
翌年の2月16日から3月15日まで期間中に、住んでいる地域を管轄する税務署に、必要書類を提出して申告します。

確定申告には、2つの申告の仕方があり、「青色申告」か「白色申告」のどちらかを選ぶことができます。
まずは、簡単に違いを説明します。

青色申告の特徴

青色申告は、帳簿をつけ保存する必要がりますが、節税効果が高いです。
ただし、確定申告で青色申告をするには、事前に申請が必要です。

青色申告の特徴を、もう少し詳しく説明します。

1. 申請手続き

「所得税の青色申告承認申請書」などの必要書類を、

  • 新規で開業する場合は「開業から2ヶ月以内」
  • 白色申告から青色申告に変更する場合は「青色申告をしようとする年の3月15日まで」

に提出しないと、確定申告で青色申告をすることができません。

確定申告の時期(2月15日〜3月15日)に、あわてて提出しても期限切れです。
白色申告になってしまうので注意して下さい。

来年の確定申告に備えて、「所得税の青色申告承認申請書」を上記の期限までに提出すると理解しましょう。

青色申告から白色申告に切り替えるする場合は、「所得税の青色申告承認申請書」を上記の期限までに提出しなければ、白色申告になります。

2. 記帳について

青色申告の中でも2種類あり、10万円の特別控除を受けることができる種類と、65万円の特別控除を受けることができる種類の2つがあります。

控除の金額は、作成する帳簿の種類(単式簿記 or 複式簿記)によって変わります。

  • 単式簿記
    10万円の特別控除を受けることができます。
  • 複式簿記
    65万円の特別控除を受けることができ、より節税効果があります。
    ただし、複式簿記は単式簿記よりも、複雑な帳簿なので、素人が作成することは難しいでしょう。
3. 作成書類

青色申告決算書書類を、確定申告の時に提出します。

青色申告決算書は、いわゆる損益計算書と貸借対照表からなっています。
これも、素人が一人で作成することは難しいでしょう。

白色申告の特徴

白色申告は、帳簿をつけ保存する必要があるのに、節税効果は低いです。
確定申告で白色申告をするには、事前に申請は必要ありません。

以前は、白色申告をわざわざ選ぶくらい、手間が少なかったのですが、2014年(平成26年)から事業所得や不動産所得、山林所得がある場合は白色申告でも帳簿の作成・保存が義務化され、手間が増えてしまいました。

白色申告の特徴について、もう少し詳しく説明します。

1. 申請手続き

申請は不要です。

青色申告のように、事前に書類を税務署に提出する必要はありません。

2. 記帳について

2014年(平成26年)から事業所得や不動産所得、山林所得がある場合は白色申告でも帳簿の作成・保存が義務化されました。

FXのような雑所得や、株の売買で得た譲渡所得は、義務化の対象外です。

個人事業主(自営業)やフリーランスのような人は、帳簿の作成・保存の義務があると覚えておいて下さい。

3. 作成書類

収支内訳表という書類を、確定申告の時に提出します。

1月1日~12月31日の期間中の売上や仕入、その他の経費などの合計がどのくらいで、最終的な利益がいくらだったかという内容を収支内訳表に記載します。

青色申告と白色申告の違い比較表

ここで説明した青色申告と白色申告違いを、表にまとめるとこのようになります。

申告方式 白色申告 青色申告
特別控除 なし 10万円 65万円
帳簿付け 単式簿記 単式簿記 複式簿記
決算書の種類 収支内訳表 損益計算書 損益計算書
貸借対照表

白色申告にするメリットは?

白色申告の最大のメリットは帳簿の作成の手間が少ないことでしたが、2014年から帳簿の作成・保存が義務化されました。

そのため、あえて白色申告にする必要がないくらい、白色申告でも手間が掛かるようになりました。
事業所得、不動産所得または山林所得があるなら、青色申告をオススメします。

もちろん、白色申告をする人が、全くいないというわけではありません。
これらの条件に当てはまる場合は、白色申告になるでしょう。

  • 青色申告の届出を忘れた、していない
    ※個人の場合は開業の2ヶ月以内か、青色申告をしようとする年の3月15日までに提出が必要
  • サラリーマンで医療費控除や住宅ローン控除のために確定申告をする
  • サラリーマンで副業の儲けが「事業」というほど無い
    ※「事業所得」ではなく、「雑所得」に該当する場合

青色申告のメリットはたくさんある

会社員の笑顔のクレイアート

青色申告には節税効果の高いメリットが、白色申告よりもたくさんあります。
青色申告のメリットについて、これから詳しく説明します。

メリット1
「青色申告特別控除」を受けることができる

青色申告特別控除とは、確定申告で青色申告をした場合「年間65万円」または「年間10万円」の控除を受けることができます。
何もお金を使っていないのに、課税対象となる所得金額が減ることになるので、節税になります。

複雑な複式簿記で帳簿を作成すれば、65万円の控除を受けることができます。
家計簿のような単式簿記で帳簿を作成すると、10万円の控除しか受けることができません。

「65万円の控除」と言われても、ピンときませんよね?
実際にどれくらい節税になるか、計算してみましょう。

所得税の節税額を計算

65万円控除されて所得税の税率が20%なら、

65万円 x 20% = 13万円

という計算になるので、13万円節税になる、税金を払わなくて済むと考えて下さい。

住民税の節税額も計算

課税対象の所得が減ると、所得税だけでなく住民税の節税にもなります。

65万円控除されると、住民税の税率は10%(市町村6%、都道府県4%)ですから、

65万円 x 10% = 6万5千円

という計算になるので、住民税は6万5千円節税になります。

所得税と住民税の節税額を合計

所得税と住民税の節税金額を合計すると、

13万円 + 6万5千円 = 19万5千円

となり、合計で19万5千円節税、税金を払わなくてすむことになります。

もし事業所得が290万円を超えるなら、個人事業税(税率3%〜5%)も支払う必要がありますので、更に節税になります。

結構大きいですよね。
青色申告、特に65万円の控除を受けるメリットがいかに大きいかが、わかると思います。

メリット2
「青色事業専従者給与」の対象になる

「青色事業専従者」とは、青色申告をする人の家族で仕事を手伝っている人のことです。

奥さんや息子さんといった家族に、仕事を手伝ってもらっていますか?
家族に支払った給与が経費になるので、あなたの課税対象の所得が減ることになります。
実際にどれくらい節税になるか、計算してみましょう。

所得税の節税額を計算

奥さんに給与を払うことにより、課税対象の所得が60万円減り、所得税の税率が20%だとすると、

60万円 x 20% = 12万円

という計算になるので、12万円節税になる、税金を払わなくて済むと考えて下さい。

住民税の節税額を計算

青色専従者給与でも、住民税の節税になります。
課税対象の所得が60万円減ると、住民税の税率は10%(市町村6%、都道府県4%)ですから、

60万円 x 10% = 6万円

となり、6万円節税、税金を払わなくてすむことになります。

所得税と住民税の節税額を合計

所得税と住民税の節税額を合計すると、

12万円 + 6万円 = 18万円

ということで、合計18万円節税、税金を払わなくてすむことになります。
もし事業所得が290万円を超えるなら、個人事業税(税率3%〜5%)も支払う必要がありますので、青色事業専従者給与の場合も更に節税になります。

あなた(個人事業主)だけでなく、奥さんの給与に掛かる所得税も給与所得控除の対象になるので、青色申告の専従者給与の節税効果は非常に大きいです。

青色事業専従者の制度を利用すると、節税効果は大きいですが、

  • 働いていないのに、節税のために給与を払ってはいけない
  • 青色、白色問わず事業専従者は、配偶者控除や扶養控除の対象外になる
  • 給与が年間103万円以上なら所得税が掛かる

といった点に注意が必要です。

特に注意が必要な点に関して、もう少し詳しく説明します。

注意点1
事前に届出が必要

青色申告専従者給与の制度を利用するには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に事前に提出しなければいけません。

期限は「開業から2ヶ月以内」、もしくは「青色申告をする年の3月15日まで」です。

届出を出せば、青色事業専従者に支払った給与もボーナスも、全て経費として認められます。
開業した時や、確定申告で税務署に行った時に一緒に提出するといいですね。

注意点2
白色申告でも専従者給与は認められている

白色申告でも専従者給与の制度を利用することができますが、金額に制限があります。

ちなみに、白色申告の場合は、「専従者給与」ではなく「専従者控除」と呼びます。
経費として認められる給与の金額に制限があるので、「給与」ではなく「控除」と呼ぶと理解して下さい。

配偶者の場合は年間86万円、それ以外の人に対しては年間50万円までしか経費として認められません。
白色申告の専従者控除の場合は、青色申告のように事前に届出は必要ありません。

白色申告では専従者控除が認められているが、金額に制限があると覚えておいて下さい。

注意点3
給与を支払う金額に注意

青色事業専従者に支払った給与は全額経費として認められるので、節税のために必要以上に給与を支払ってはいけません。

国税庁のページに、このような説明があります。

青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。
なお、過大とされる部分は必要経費とはなりません。

きちんと働いた分だけの給料を支払うようにしましょう。

ここで一つ疑問が残ります。
給与をどれくらい払うケースが多いのでしょうか?

よくあるケースとして、月8万円くらい、年間100万円未満で給与を抑えるケースが多いです。

理由としては、

  • 年間103万円未満なら、所得税を払わなくてすむ
  • 年間100万円未満(市町村によって異なる)なら、住民税を払わなくてすむ
  • 月88,000円までなら、源泉徴収をしなくてよい

といった点があります。

青色申告の専従者給与は、「年間100万円未満」かつ「月88,000円未満」で切りの良い「月8万円」に落ち着くことが多いようです。

注意点4
配偶者控除や扶養控除が受けられない

家族が青色、白色を問わず事業専従者になると、配偶者控除や扶養控除が受けられない点にも注意が必要です。

例えば、奥さんが青色事業専従者になると、「38万円」の配偶者控除が受けられません。白色申告でも同じです。
給与が年間38万円未満なら、事業専従者として給与を払わずに、配偶者控除の制度を利用したほうがお得になります。

更に、副業のサラリーマンが青色、白色を問わず、奥さんに専従者給与を支払う場合は、配偶者控除がきっかけで副業が会社にバレるかもしれません。

詳しくは専従者給与を支払うと配偶者控除が受けられないって本当か調べた調査結果を見てください。
専従者に給与を支払って、会社に副業がバレる流れを詳しく説明しています。

節税効果よりも会社に副業がバレることが心配なら、家族に副業は手伝ってもらわないほうがいいでしょう。

青色事業専従者給与は節税の効果が非常に高いですが、メリットとデメリットをしっかり比較してから利用して下さい。

メリット3
赤字を3年間繰り越せる

事業を行っても利益が出ず赤字が出たら、その年は所得税は払う必要はありません。
これは青色申告でも白色申告でも同じです。

ただし、青色申告の場合は、前年の赤字を次の年に繰り越して計算することができます。

今年150万円の赤字が出て、次の年に50万円黒字になったとします。
青色申告の場合は、前年の赤字を次の年に繰り越して計算できるので、このような計算になります。

150万円(繰り越した前年の赤字)
50万円(次の年の黒字)
100万円(合算すると次の年も赤字)

「損金申告用」の申告書を確定申告で提出すると、次の年も赤字となり、所得税が次の年も掛かりません。
更に赤字の100万円は、翌々年にも繰り越して計算することが可能です。
最大で3年間赤字の繰越が可能なので、翌々年も赤字を繰り越して所得を計算することができます。

メリット4
30万円未満の資産を一括で償却可能

10万円以上の資産は「減価償却」をするので、購入した年にローンやリースではなく現金でお金を払ったとしても、全額を1年で経費にすることはできません。

ネットで検索すると「パソコンを買うなら10万円未満にしましょう!」という説明が多いのは、減価償却しなくてすむようにするためです。

青色申告の場合は、30万円未満のものを1年で償却、つまり全額を経費にすることが可能です。地味にこの制度は助かりますね。

メリット5
他にもメリットがある

かなり詳しい話になるので、紹介程度にとどめておきますが、青色申告のメリットは他にもあります。

  • 貸し倒れ引当金が認められる
    年末の時点で回収できていない売掛金に対して、その一部を経費にすることができる制度です。
  • 税務署から推計課税されない
    白色申告だと税務調査が入った時に「あなたの事業規模なら、これくらい税金を払うはずだから、追加で○○万円税金を収めて下さい」と税務署が納税額を「推計」して言ってくることがあります。
    青色申告の場合は、このように推計課税されることがありません。

青色申告のデメリット

指が泣いている写真

青色申告のメリットを説明しましたが、デメリットもあるので注意が必要です。

青色申告のデメリットといえば、

  • 帳簿の作成など手間が多い
  • サラリーマンは失業保険の対象外になるかもしれない

といった点があります。

帳簿の作成など手間が多い

帳簿の作成は、後で説明する無料で使える確定申告ソフトを使えば大丈夫です。
素人で専門知識がなくても、複雑な複式簿記の帳簿を自動で作成してくれます。

サラリーマンは失業保険の対象外になるかもしれない

もう一つの「サラリーマンは失業保険の対象外になるかもしれない」という点には、注意が必要です。
青色申告をする場合は、サラリーマンの副業でも「事業を行っている」ことになります。
サラリーマンが失業しても、再就職の意志は無く、事業を自分で始めているとみなされ、基本手当の対象外とみなされるケースが多いようです。

サラリーマンの副業で、青色申告を検討しているなら注意して下さい。
デメリットの対策として、月に24万円くらい稼ぐまでは、確定申告で「事業所得」ではなく「雑所得」として、白色申告を行うサラリーマンもいるそうです。

詳しくは個人事業主の開業届の解説ページで説明しています。

まとめ

青色申告と白色申告の違いをメリット、デメリットを中心に説明しました。
基本的には、手間というデメリットはあるが、青色申告にしたほうが節税のメリットが大きいと理解して下さい。

ここで注意してほしいのですが、青色申告でも白色申告でも面倒な経理処理が必要です。
確定申告では収入から経費を引き、控除の金額を引いて…と複雑な計算が必要です。
そのためには、日々の収入や経費をこまめに計算しておかなければいけません。

「エクセルで計算すればいいかな?」と思うかもしれませんが、確定申告の計算はそんなに甘くありません。

「複式簿記」と聞いて、補助簿と主要簿に何があるか即答できない時点で、エクセルで計算することはあきらめて下さい。

即答できる人は、エクセルで複式簿記の帳簿を作成することは、不可能に近いことはよくわかると思います。

青色申告、白色申告に関係なく、以下の質問に少しでも自信がなければ、自分で確定申告をすることは困難です。

  • 収入や経費を後回しにせずに記入できますか?
  • 銀行口座を見ただけで、何の入金や出金なのか思い出せますか?
  • クレジットカードの明細を見ただけで、何に使ったお金かすぐにわかりますか?
  • 領収書を保管していても、領収書がどの勘定項目に該当するか見当が付きますか?
  • 確定申告の本を読んで、自分で帳簿を作成する自信がありますか?

私は自信がありません…

どうすれば確定申告を自分で計算できるか?

確定申告の計算は、税理士さんに頼むのが一番確実ですが、間違いなくお金が何万円も掛かります…

エクセルを使うといっても、電卓でやっていた計算が自動になるだけで、入力忘れや勘定項目の間違いは必ず発生するでしょう。
白色申告の簡易な帳簿の作成でも、同じことが言えます。

では、確定申告を自分で計算するには、どうすればいいでしょうか?
できればお金を掛けたくありませんよね?

そのような悩みを持つ、あなたにピッタリな無料で使える確定申告ソフトがあります。

MFクラウド確定申告の紹介

「MFクラウド確定申告」というソフトです。
このソフトを使えば、通帳の入出金データやクレジットカードの使用履歴を自動で取り込み、面倒なお金の計算を自動で行なってくれます。
パソコンにソフトをインストールする必要はなく、MacでもiPadやAndroid、Windowsのタブレットでも使えます。
PC用の画面で良ければ、iPhoneやAndroidのスマホでも使えます。

  1. 通帳やクレジットカードを登録すれば、帳簿へ自動でデータを取り込み可能
    手書きだと忘れてしまったり、抜けていたり、後回しにしたりしてしまいますが、一度通帳やクレジットカードを登録してしまえば、自動で取り込んでくれるので忘れることはありません。
    当然、データのセキュリティ対策も十分に行われています。
  2. 通帳の入出金データを自動で取込して、会計処理に必要な勘定科目を自動で表示
    口座を登録して、一度入出金先の情報を登録すれば、次回からは会計処理の項目が表示されます。
    2回目以降は、「登録」をクリックするだけで完了です。
  3. クレジットカードの利用データを自動で取り込み、会計処理に必要な情報を自動で表示
    クレジットカードを登録して、一度支払先の情報を登録すれば、クレジットカードでも次回からは会計処理の項目が表示されます。
    2回目以降は、「登録」をクリックするだけで完了です。
  4. スマホで領収書の登録が可能
    MFクラウド確定申告には、iPhone用のアプリがあり、レシートや領収書をスマホで撮影するだけでデータを登録することができます。
    とりあえず領収書を撮影しておいて、後で内容を確認して登録すれば登録は完了します。
  5. 確定申告に必要な書類を自動作成
    データさえ入力しておけば、確定申告に必要な書類を自動で作成してくれます。
    あなたがエクセルや電卓で計算して、わざわざ書類を作成する必要はありません。

このようにMFクラウド確定申告は、時間の無い忙しいサラリーマンでも、簡単に確定申告の計算が自分でできるソフトです。
「マネーフォワード」という家計簿ソフトを聞いたことがあると思いますが、マネーフォワードの確定申告版のソフトだと思って下さい。

一番のオススメな点は、月に15件までの登録なら無料で使えるところです。

15件を超えた場合でも、月864円のプランにアップグレードすれば、制限は無くなります。
必要なデータを入力したら、無料プランに戻せば大丈夫です。

良心的なことに、月の途中で無料プランに戻しても、864円を日割り計算して、使った日数分しかお金がかかりません!
一日で解約すれば、
864円 ÷ 30日 = 29円(!)
たったの29円という計算になります。

確定申告をするなら、副業で年間20万円以上儲かっているはずですから、安いものですね。

MFクラウド確定申告に無料登録

MFクラウド確定申告への登録は無料です。
しかも、月15件の入力までなら、無料で使い続けることができます。

とりあえず、銀行口座とクレジットカードを登録しておくだけでもいいと思います。
確定申告の準備を始める時に、必要なデータが自動で取り込まれているだけでも、かなり助かります。

クレジットカードによっては、数カ月分しか取り込めない場合もあるので、早めに登録だけでも済ませておくと、後で便利です。

まずは無料でMFクラウド確定申告に会員登録をして、使い勝手を見てみましょう!

↓↓MFクラウド確定申告の無料登録はコチラ↓↓

収入ランキング

金の王冠1位 モッピー

924,000円

モッピー!お金がたまるポイントサイト

モッピーの特長
  • 1ポイント=1円と単価が高いので、稼ぎやすい
  • PCだけでなく、スマホも使うと更に稼ぎやすく
  • 300円分から交換できるので、換金しやすい

ネットで手軽に稼ぎたいなら、モッピーに登録してみましょう。登録は無料です。

以下のボタンをクリックすると、モッピーの登録ページが開きます。
登録は5分以内に終わります。
ボタンをクリックして、モッピーに登録しましょう!(無料です)

モッピーに登録する(無料!)

銀の王冠2位 げん玉

881,200円

げん玉の特徴
  • 日本最大級のポイントサイトで、会員数370万人&ポイント交換額30億円を突破
  • 最低換金額は、300円と低い
  • とにかく豊富な稼ぎ方があるので、ポイントがたまりやすい

これからネットで副業を始めるなら、げん玉に登録してみましょう。登録は無料です。

以下のボタンをクリックすると、げん玉の登録ページが開きます。
登録は5分以内に終わります。
ボタンをクリックして、げん玉に登録しましょう!(無料です)

げん玉に登録する(無料!)

銅の王冠3位 マクロミル

736,500円

マクロミルの特長
  • アンケートの配信数が非常に多いので、稼ぎやすい
  • 換金時の振込手数料が無料
  • 500円分のポイントから交換できるので、換金しやすい

ネットアンケートで稼ぎたいなら、マクロミルに登録しましょう。登録は無料です。

以下のボタンをクリックすると、マクロミルの登録ページが開きます。
登録は5分以内に終わります。
ボタンをクリックして、マクロミルに登録しましょう!(無料です)

マクロミルに登録する(無料!)

Twitter・RSSで簡単に購読できます。

follow us in feedly

オススメ!ネットで稼ぐ方法まとめ

今回ご紹介した記事以外にも、ネットでお小遣いを稼ぐ様々な方法があります。初心者の方でも簡単・無料でできる稼ぎ方をまとめていますので、ぜひご覧ください!

ネットで稼ぐ方法まとめを見る